令和 6年 4月 1日 制定

第 1 条 適用範囲

1 本規約は、甲府市(以下「本市」といいます。)の発行するデジタル商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、デジタル商品券をご利用いただくものとします。

2 ユーザーが甲府市内在住でない場合は、本デジタル商品券の申込み及び購入・利用することはできません。

3 前二項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウントまたはデジタル商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第 2 条 定義

1 「登録店」とは、本市との間で本市所定の登録店契約を締結し、本市所定の登録店ポスター等を表示する店舗をいいます。

2 「対象商品」とは、本市が別表にて示す利用対象外となるものを除いた、登録店によって販売または提供される、デジタル商品券により代金決済ができる商品およびサービス等をいいます。

3 「必要措置」とは、デジタル商品券サービスの利用の停止、禁止またはチケットの失効、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、ユーザーが保有するデジタル商品券の失効、その他本市が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。

4 「ユーザー」とは、デジタル商品券サービスのすべての利用者をいいます。

5 「ユーザーアカウント」とは、本市所定の手続を経て開設されるデジタル商品券サービスにおけるアカウントをいいます。

6 「デジタル商品券サービス」とは、本市が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。

7 「デジタル商品券」とは、本市が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、ユーザーアカウント保有者のユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーアカウント保有者が登録店での対象商品の購買における代金支払または、その他本市所定の支払において使用することが可能なものをいいます。

第 3 条 ユーザー登録

1 デジタル商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、本市所定の手続を経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。本市とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、本市がデジタル商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。

2 ユーザーアカウントは、お一人様につき 1 アカウントとし、一人一端末での利用とします。

3 ユーザーが登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

4 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

第 4 条 デジタル商品券サービスのパスワード

1 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたって、本市所定の方法によりパスワードを設定するものとします。

2 ユーザーは、本市所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。

3 ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。

4 ユーザーがパスワードを失念した場合、本市所定の方法により、パスワードを再設定することができます。

5 本市は、本市が送信を受けたパスワードが本市に登録されたパスワードと一致することを本市所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。

第 5 条 デジタル商品券の発行

1 ユーザーは、デジタル商品券を、本市所定の方法をもって購入することができます。

2 本市は、デジタル商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。

3 購入されたデジタル商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。

4 デジタル商品券には、利息はつきません。

5 本市が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券を利用することができます。

第 6 条 デジタル商品券の利用

1 デジタル商品券は登録店との間の対象商品、サービス等の代金決済に利用することができます。なお、デジタル商品券における代金決済の対価等は、原則返品は出来ません。

2 ユーザーは、デジタル商品券で対象商品を購入する場合等は、本市所定の方法でデジタル商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入等の際に、デジタル商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有するデジタル商品券の残高の範囲内である場合には、本市は、当該必要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させます。ユーザーは、当該デジタル商品券の減少をもって、登録店等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。

3 本市は、ユーザーと登録店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、デジタル商品券を利用された後に債務不履行、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、本市はデジタル商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと登録店との間で解決していただくものとします。

4 デジタル商品券の利用期間は、令和6年8月31日までです。利用期間が過ぎた場合は、デジタル商品券の利用は一切できません。

5 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。

第 7 条 デジタル商品券の譲渡

デジタル商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできません。

第 8 条 デジタル商品券の残高確認方法

1 ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、デジタル商品券の残高を確認することができます。

2 システムの不備その他の理由により、実際に保有するデジタル商品券の額と残高確認画面に表示されるデジタル商品券の額が異なることがあります。

第 9 条 デジタル商品券の払戻し等

1 本市は、デジタル商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。

2 前項にかかわらず、本市が経済情勢の変化、法令の改廃その他本市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等本市が必要と認めた場合には、デジタル商品券の払戻しを行うことがあります。

第 10 条 手数料

ユーザーアカウントおよびデジタル商品券に係る手数料は無料とします。

第 11 条 個人情報の取扱い

1 本市は、デジタル商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および本市が提携する決済代行会社または登録店に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。

2 本市がユーザーから取得した情報の取扱いは甲府市個人情報保護条例等の関係法規に従い適切に取り扱うものとします。

3 本市は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、登録店と統計データを共有することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。

4 本市が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、ユーザーを特定しない形式で統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを本市が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとし、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。

第 12 条 反社会的勢力の排除

1 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)

(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者

(7) その他前各号に準じる者

2 ユーザーは、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本市の信用を毀損し、または本市の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準じる行為

3 本市は、ユーザーが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該ユーザーが保有するデジタル商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。

4 本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第 13 条 ユーザーの禁止事項

ユーザーは、以下に記載することを行ってはなりません。

(1) マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。

(2) 不正な方法によりデジタル商品券を取得し、または不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知りながら利用する行為。

(3) ユーザーアカウントまたはデジタル商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造されたデジタル商品券であることを知りながら利用する行為。

(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。

(7) 本市または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。

(8) 本市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。

(9) デジタル商品券を本市所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。

(10) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為。

(11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。

(12) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。

(13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。

(14) 本市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、本市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他本市による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。

(15) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。

(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。

(17) その他、本市が不適当と判断した行為。

第 14 条 必要措置の実施

1 本市は、ユーザーがデジタル商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると本市が判断する場合を含む。)、あらかじめユーザーに通知することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該ユーザーが保有するデジタル商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。

2 本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

3 前二項の規定にかかわらず、本市は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。

第 15 条 超過利用時の措置の実施

1 登録店の環境、通信状況その他の事由により、デジタル商品券による決済時に利用可能残高を超えて登録店に支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、本市が当該登録店に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に本市がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、本市が指定する期日および方法により支払うものとします。

3 本市は、ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率 14.6%を乗じた遅延損害金を請求することができるものとします。

第 16 条 サービスの中止・中断等

本市は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、デジタル商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。本市は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。

第 17 条 ユーザーアカウントの閉鎖および閉鎖後の措置

1 ユーザーは、本市所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。

2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効なデジタル商品券が残存していたとしても、本市は、デジタル商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできません。

3 本市は、本市が経済情勢の変化、法令の改廃その他本市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部のデジタル商品券の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。

第 18 条 ユーザーの責任

1 ユーザーは、ユーザーご自身の責任においてデジタル商品券サービスを利用するものとし、デジタル商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

2 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用したことに起因して(本市がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含む。)、本市が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む。)を被った場合、本市の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

第 19 条 本市の免責

1 本市は、デジタル商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。本市は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去してデジタル商品券サービスを提供する義務を負いません。

2 本市は、デジタル商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、デジタル商品券サービスに関する本市とユーザーとの間の契約(本規約を含む。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。

3 上記ただし書に定める場合であっても、本市は、本市の過失(重過失を除く。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(本市またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負いません。また、本市の過失(重過失を除く。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害の起因となる購入期間内にユーザーが購入したデジタル商品券の購入額を上限とします。

第 20 条 ユーザーへの告知、登録情報の変更等

1 デジタル商品券サービスに関する本市からユーザーへの連絡は、本市が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他本市が適当と判断する方法により行います。

2 ユーザーからのデジタル商品券サービスに関する本市への連絡は、本市が指定する方法により行っていただきます。

3 ユーザーは、本市に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含む。)について変更があった場合は、速やかに本市所定の方法により当該変更を本市に届け出なければなりません。

4 本市は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第 21 条 本規約の変更・廃止

1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の本市の都合により、民法(明治29年法律第89号)第 548 条の 4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。

2 本規約を変更または廃止したときは、第 20 条に定める告知方法および本市のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。

第 22 条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第 23 条 管轄

デジタル商品券サービスに起因または関連してユーザーと本市との間に生じた紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別表 利用対象外となるもの

(1)不動産(家賃、手数料、リフォーム)

(2)金融商品

(3)たばこ(電子たばこ含む)

(4)商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(5)現金への換金、金融機関への預け入れ

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(7)国税、地方税、使用料等の公租公課

(8)公共料金

(9)士業への支払

(10)保険診療

(11)その他、本市が不適当と認めるもの

お問い合わせ

がんばろう甲府!プレミアム付き商品券第2弾 コールセンター

0120-995-781

開設期間 2024年3月20日~2024年9月30日 

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)

発行体 甲府市

〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号